会則
第1章 総則
- (名称)
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第1条 本会の名称は「FAオープン推進協議会」とする(以下「本会」という)。
- 2項 本会の英文名称は「FA Open Systems Promotion Forum(略称:FAOP または FAOP Forum)」とする。
- (事務局)
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第2条 本会は、事務局を財団法人製造科学技術センター内に置く。
- (目的)
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第3条 本会は、「FAオープン推進協議会 憲章」の理念に基づき、製造業における生産システムのオープン環境実現のため、必要な共通基盤技術の確立を図り、健全な製造業の発展に寄与することを目的とする。
- (事業)
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第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- イ 生産システムのオープン化に係わる調査、研究開発および標準化に関すること。
- ロ 生産システムのオープン化に係わる成果の普及および広報に関すること。
- ハ 内外の関係機関との情報交換および交流に関すること。
- ニ その他前条の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会員
- (会員資格)
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第5条 本会の事業目的に賛同し、年会費を納入した法人を会員とする。
- 2項 本会を脱会する場合は、1ヶ月前までに事務局へ書面にて届けなければならない。
- (会員種類)
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第6条 会員の種類は、特別会員、研究会員、情報会員および学術会員とする。
- (特別会員)
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第7条 特別会員は、財団法人製造科学技術センターの賛助会員(以下、賛助会員という)で、年会費50万円を納入したものとする。
- 2項 特別会員は、次の資格をもつことができる。
- イ 運営委員会に参加できる。
- ロ 専門委員会、プロジェクトおよび研究会に参加できる。
- ハ 本会が実施するセミナ、シンポジウム、成果発表会に参加できる。
- (研究会員)
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第8条 研究会員は、専門委員会およびプロジェクト毎に、賛助会員にあっては年会費10万円、その他にあっては年会費25万円を納入したものとする。
- 2項 特別会員は、次の資格をもつことができる。
- イ 特定の専門委員会またはプロジェクトに参加できる。
- ロ 研究会に参加できる。
- ハ 本会が実施するセミナ、シンポジウム、成果発表会に参加できる。
- (情報会員)
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第9条 情報会員は、年会費3万円を納入したものとする。
- 2項 情報会員は、次の資格をもつことができる。
- イ 研究会に参加できる。
- ロ 本会が実施するセミナ、シンポジウム、成果発表会に参加できる。
- (学術会員)
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第10条 本会の事業目的を遂行するために必要と認められる場合には、第5条(会員資格)の規定に関わらず、学識経験者等を学術会員として専門委員会、プロジェクトおよび研究会に参加させることができる。
- 2項 学術会員は、運営委員会の推薦により会長が委嘱する。
第3章 組織
- (会長および副会長)
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第11条 本会には、会長を置く。また、必要に応じて副会長を置くことができる。
- 2項 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
- 3項 会長および副会長は、運営委員会において選出し、その任期は2年間とする。ただし、再任は妨げない。
- (委員会)
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第12条 本会の会務を円滑に進めるため、特別会員から構成される運営委員会を設置する。
- 2項 調査、研究開発などの事業を円滑に進めるため、運営委員会のもとに次の委員会等をテーマ毎に設置する。
- イ 専門委員会
- 具体的テーマの調査、研究を実施する。
- ロ プロジェクト
- 原則として、専門委員会の成果に基づき実装、システムの実証およびソフトウェア等の研究開発を行う。
- ハ 研究会
- 専門委員会の候補テーマ、トピックス的テーマについて調査を行う。
- 3項 専門委員会、プロジェクトおよび研究会の設置には、特別会員および研究会員からの参加が5会員以上なければならない。
- (総会)
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第13条 会長は、年1回、本会の活動状況を全会員に報告するために、総会を開催しなければならない。ただし、やむを得ない理由のあるときは、総会に代わる適切な方法により、全会員に活動状況の報告を行うことができる。
- (運営委員会)
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第14条 運営委員会は、通常年4回開催する。
- 2項 運営委員会は、以下の事項を審議し、その結果を会長に具申する。
- イ 事業計画および事業報告
- ロ 収支予算および収支決算
- ハ 専門委員会、プロジェクトおよび研究会の設置、調整および解散
- ニ その他、本会の運営に必要な事項
- 3項 運営委員会の委員長は、特別会員の中から選出する。その任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。
- 4項 委員長は、必要に応じて若干名の副委員長を指名することができる。
- 5項 運営委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、決議は出席委員の過半数の同意を持って行う。ただし、可否同数の場合は、委員長の決するところとする。
- 6項 やむを得ない理由のため、運営委員会に出席できない委員が、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または、代理人に表決を委任する場合は、出席したものとみなす。
- 7項 運営委員会は、委員会を円滑に進めるため部会を設置することができる。部会の主査は、委員長が運営委員の中から指名する。
- (専門委員会)
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第15条 専門委員会の委員長は、運営委員会の合意により、特別会員および学術会員の中から選出する。
- 2項 専門委員会は、調査研究成果を、運営委員会へ報告しなければならない。
- 3項 委員長は、必要に応じて若干名の副委員長または幹事を、専門委員会の委員より指名することができる。
- 4項 専門委員会は、必要に応じて分科会を設置することができる。
- (プロジェクト)
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第16条 プロジェクト委員長は、運営委員会の合意により、特別会員および学術会員の中から選出する。
- 2項 プロジェクトは、研究開発成果を運営委員会へ報告しなければならない。
- 3項 委員長は、必要に応じて若干名の副委員長または幹事をプロジェクトの委員より指名することができる。
- 4項 プロジェクトは、必要に応じて分科会を設置することができる。
- 5項 プロジェクトへの参加に際しては、年会費とは別に特別会費を徴収することがある。
- (研究会)
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第17条 研究会の委員長は、運営委員会の合意により特別会員および学術会員の中から選出する。
- 2項 研究会は、その成果を運営委員会へ報告しなければならない。
第4章 雑則
- (会則の変更)
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第18条 本会則は、運営委員会の合意により変更することができる。
- (解散および残余財産の処分)
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第19条 本会は、運営委員会において委員の3分の2以上の合意により解散することができる。
- 2項 解散するときに存する残余財産は、運営委員会の合意により、これを処分するものとする。
- (細則)
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第20条 本会の運営及びこの会則の施行について必要な事項は、会長が運営委員会の議決を経て別に定める。
- 付則1 (平成8年7月4日)
- この会則は、第1回運営委員会の開催された日から施行する。
- 付則2 (平成9年6月19日)
- 第2条は、平成9年6月19日から施行する。
- 付則3 (平成12年7月10日)
- 第11条3項は、平成12年7月10日から施行する。
- 付則4 (平成14年5月31日)
- 第1条2項は、平成14年5月31日から施行する。